商品に関連する著名人情報の取り扱いについて
BUYMA TRAVELでは「パブリシティー権」の保護の観点から商品に関連する有名人情報の取り扱いにガイド ラインを設けています。
パブリシティー権とは
著名人の氏名や肖像には顧客吸引力があることから、それ自体に対して経済的価値があるとされており、一定の範囲においては本人の許可なく使用ができない「パブリシティー権」として、日本の判例で認められています。
そのため、著名人・有名人の上記情報を、みだりに商品・サービスの内容に含めたり、宣伝等に利用することができません。
パブリシティー権侵害に該当する3つの類型
判例で、パブリシティー権侵害に該当すると例示されたものとして以下の3つがあります。
- 肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象とする商品等として使用すること
- 商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付すこと
- 肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とすること
※上記は、判例上の例示に留まり、限定されないことに留意が必要です。
BUYMA TRAVELにて記載不可と判断される例
▼商品タイトルとして
「【著名人名】さんも訪れた【観光地名】をアテンドします」
と記載した場合。
→著名人名は顧客視認性も高く、商品内容の主目的であるような態様であると読み取れます。この場合は著名人の顧客吸引力を利用していると判断されるため記載不可となります。
出品審査の時点で著名人名の不適切な使用が見つかった場合にはBUYMA TRAVEL事務局にて、修正対応をさせて頂きます。
審査通過後に商品名を修正するなどした場合には、訴訟のリスク等もあるため見つけ次第掲載を停止させて頂きます。
BUYMA TRAVELにて記載可能と判断される例
▼商品内容に情報の補足として
「…こちらは、2019年◯月×日に放送された【番組名】で女優の【著名人の名前】さんも訪れている場所です。」
と記載した場合。
→事実に基づいて著名人名を記載すること自体は、必ずしも顧客吸引力の利用とまで言えるものではないと判断されるため、記載可能とします。
※記載不可、記載可能として例示した内容は、あくまでも当社見解に基づくものであり、その正確性、適法性等に関して当社が保証するものではございません。また、その可否についても個別事情に応じて異なる対応をとる場合がございますので、ご留意ください。当社では、個別ケースにおいてご不明な場合は専門家にご確認されることを推奨しております。