韓国のガイドに関する法令について
ガイドサービスの提供について
ガイドサービスの提供に必要なライセンス
■一般旅行業登録
観光振興法によれば、旅行者に対して、旅行に関する案内及び旅行に便宜を提供する行為(ショッピングや食事への同行も含む)を行うには、韓国観光振興法上の『一般旅行業登録』が必要とされています。
※参考情報
・旅行業の取得要件に関して(韓国語での表示)
http://www.minwon.go.kr/main?a=AA020InfoCappViewApp&CappBizCD=13700000163
■観光通訳案内士
観光振興法によれば、外国人旅行者に対して実際に会う事業者は、旅行業の登録に加えて、『観光通訳案内士』の資格が必要とされています。
※参考情報
・観光通訳案内士の取得要件に関して(韓国語での表示)
http://www.q-net.or.kr/crf005.do?id=crf00503&gSite=L&gId=37
■その他
【体験の共有】
上記のとおり、旅行者に対して旅行に関わるサービスを提供すること、全て観光振興法の適用を受けると考えられます。一方で、一緒に体験を共有する機会の提供は、旅行者向けとは限らず、同様とは言えないサービスもあると考えております。
そのため、利用者と一緒に体験するようなサービスの提供をすることも考えられます。
【観光案内業の新設】
韓国政府は、旅行業よりも取得要件を緩和した、『観光案内業』の新設を盛り込んだ法改正の予告を2019年6月に公表しています。
一方で、改正案の成立予定日、改正案が上記予告の通りになるかは現状では未定のため、改正の動向に注視が必要です。
自動車での送迎について
自家用自動車、事業用自動車(レンタカー)を有償(ソリン代等の実費の支払を踏む)での運送目的で使用することは禁止されています。
ガイドサービスに付随した送迎サービスの提供
ガイドサービスを有償で提供する場合、付随する送迎サービスは無償であるとしても、当該送迎サービスの提供は有償提供行為と同様に見なされると考えられます。
公共交通機関等を利用した移動
なお、プライベートガイドと利用者が、タクシー・バス・電車などの公共交通手段等を利用して移動し、利用者の移動にかかる料金は購入会員が自ら負担する形を取ることは問題ないと考えられます。ただし、ガイドサービスの態様によっては、観光振興法に抵触することに注意が必要です。
美容施術機関(医療機関)の紹介・アテンドについて
外国人患者誘致業
医療海外進出法によれば、下記のようなサービスを外国人に対して行うことは、「外国人患者誘致業」に該当する行為とされています。
- 診療予約、契約締結及びその代理をすること
- 診療情報提供すること
- 交通、宿泊案内など、診療に関わる便宜を提供すること
なお、外国人患者誘致業に該当するサービスを提供するには、「外国人患者誘致業者登録」が必要となります。
また、外国人旅行者に対して、医療機関の案内等の外国人患者誘致業に該当する行為を行うためには、外国人患者誘致業者登録のほか、観光振興法上の一般旅行業登録も別途必要とされています。
※参考情報
・外国人患者誘致業者の登録要件に関して(韓国語での表示)
https://medicalkorea.khidi.or.kr/UI_Common/indexFile/유치사업등록안내.pdf
美容施術機関(医療機関を除く)の紹介・アテンドについて
医療機関に該当しない美容施設に紹介・斡旋・誘引する行為に関し、特別に許認可規制を設けていないと考えられます。
ただし、外国人旅行者に対して、美容施設案内を行うためには、観光振興法上の一般旅行業登録も別途必要とされています。
調査実施時期:2019年11月
※本稿は、「調査実施時期」における当社調べの情報を掲載しており、最新の法令ではない場合があります。最新の法令やその運用状況は、現地の公的機関又は専門家へご確認ください。